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2025/12/23

お知らせ

損害発生時の通知について(建物・農機具・園芸施設共済)

建物・農機具・園芸施設共済にご加入のみなさまへ

損害が発生した場合は、速やかにご連絡ください。
職員が損害状況を確認する前に損害箇所を復旧すると、共済金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

原則は職員による損害評価(現場調査)が必要ですが、やむを得ず職員の確認を待たずに復旧する場合は、損害状況が分かる写真を、様々な角度や距離から撮影し、客観的な資料をご準備ください。
〔損害状況が分かる写真の例〕
①建物共済:損害状況・範囲、家電製品等の型番及び通電しない様子等
②農機具損害共済:損害の状況、事故現場の状況、付属機器を含む型番、アワメーター等
③園芸施設共済:損害箇所・範囲、附帯施設の型番や損害状況等
※写真が不足し、損害認定の根拠が不足している場合は共済金をお支払いできません。

年末年始など営業時間外に損害が発生した場合は、下記リンクの被害受付フォームをご利用いただくか、または三重県農業共済組合公式LINEメニューの「被害の報告」をご利用ください。担当者より連絡させていただきます。

被害受付フォームへはこちらから

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