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2025/10/03

農業共済事業

共済掛金の払込期限の延長について(家畜共済・園芸施設共済)

 

令和7年9月12日からの大雨にともなう災害により、災害救助法が適用された地域に居住する組合員の皆様におかれましては、共済掛金の払込が困難な状況にあることが見込まれるため、理事会の決議により払込期限を延長することとなりました。

つきましては、以下のとおり払込期限を延長いたします。

 

1.対象区域   四日市市

2.共済種別   家畜共済及び園芸施設共済

3.延長する期限 家畜共済の共済掛金の払込期限若しくは支払猶予期間

         園芸施設共済の共済掛金の払込期限

4.延長期間   令和7年12月末日まで

 

<お問い合わせ先>
メールフォームまたは以下の連絡先までご連絡ください。
メールフォームはこちら

・家畜共済について

三重県農業共済組合

家畜部 家畜共済セクション

電話:059-228-6282

 

・園芸施設共済について

三重県農業共済組合

事業部 資産共済セクション

電話:059-224-0503

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