NOSAI三重は農家・地域の「安心の未来」を支える活動をしています。
農家の所有する乗用型トラクタ、乗用型田植機、コンバインです。 乗用型トラクタについては、ロータリー、プラウ、ハロー、溝堀機、畦塗機の5機種は付属装置として加入できます。
所有又は管理する農機具を1台ごとに加入できます。加入できる農機具においても、中古購入や、新品で購入後14年を経過した農機具は、対象外です。
火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下、盗難、鳥獣害や衝突、接触、転覆などの稼働中の事故や風水害などの気象上の原因(地震除く)による災害が対象となります。
掛金が納入された日の午後4時から1年間です。始期統一により、月単位の加入をお願いすることがあります。
使用年数により、下表のとおりとなります。
※農機具1台ごとに設定し、2,000万円が限度額です。
共済金額1万円当たり50円です。 全ての機種について1年間100万円補償で、掛金5,000円です。
共済金 = (損害額 - 免責額) × 共済金額 / 再取得価額1事故で損害額が10万円を超えたときに支払対象となります。また、修理又は再度購入することが、支払条件となります。 《お支払いできない事故等があります。》 ・故意もしくは重大な過失又は法令違反 ・農作業以外の使用目的の事故 ・地震・噴火・津波の事故 ・損害発生の通知が遅延し、事故が確認できないとき ・凍結によって生じた損害 ・タイヤ・チュ-ブ・ベルト・こぎ歯等消耗部品のみの損害 ・修理済で損害が確認できない事故 ・加入物件の摩滅、腐食、さび、その他自然消耗 ・故障(偶然な外来の事故に直接起因しないとき) ・損害額(修理費用)が10万円に満たない場合
農機具損害共済の免責基準表損害通知の遅れや通常の管理及び操作並びに損害防止の義務に怠りがあった場合等は、次の免責基準により損害額の一部又は全部を免責(削減)します。
(1)※については、時価損害額についての免責割合です。(2)事故発生通知遅延及び一事故回数については、事故形態による免責を加算する場合があります。 (3)事故形態による免責について、免責対象項目が重複する場合の免責割合は、高率のものを適用率とします。 (4)差し引かれる損害額(免責額)は、損害額 × 免責割合とします。
農家の所有する乗用型トラクタ、乗用型田植機、コンバインです。
乗用型トラクタについては、ロータリー、プラウ、ハロー、溝堀機、畦塗機の5機種は付属装置として加入できます。
所有又は管理する農機具を1台ごとに加入できます。
加入できる農機具においても、中古購入や、新品で購入後14年を経過した農機具は、対象外です。
火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下、盗難、鳥獣害や衝突、接触、転覆などの稼働中の事故や風水害などの気象上の原因(地震除く)による災害が対象となります。
掛金が納入された日の午後4時から1年間です。
始期統一により、月単位の加入をお願いすることがあります。
使用年数により、下表のとおりとなります。
※農機具1台ごとに設定し、2,000万円が限度額です。
共済金額1万円当たり50円です。
全ての機種について1年間100万円補償で、掛金5,000円です。
共済金 = (損害額 - 免責額) × 共済金額 / 再取得価額
1事故で損害額が10万円を超えたときに支払対象となります。
また、修理又は再度購入することが、支払条件となります。
《お支払いできない事故等があります。》
・故意もしくは重大な過失又は法令違反
・農作業以外の使用目的の事故
・地震・噴火・津波の事故
・損害発生の通知が遅延し、事故が確認できないとき
・凍結によって生じた損害
・タイヤ・チュ-ブ・ベルト・こぎ歯等消耗部品のみの損害
・修理済で損害が確認できない事故
・加入物件の摩滅、腐食、さび、その他自然消耗
・故障(偶然な外来の事故に直接起因しないとき)
・損害額(修理費用)が10万円に満たない場合
農機具損害共済の免責基準表
損害通知の遅れや通常の管理及び操作並びに損害防止の義務に怠りがあった場合等は、次の免責基準により損害額の一部又は全部を免責(削減)します。
通知遅延
(1)※については、時価損害額についての免責割合です。
(2)事故発生通知遅延及び一事故回数については、事故形態による免責を加算する場合があります。
(3)事故形態による免責について、免責対象項目が重複する場合の免責割合は、高率のものを適用率とします。
(4)差し引かれる損害額(免責額)は、損害額 × 免責割合とします。