NOSAI三重は「信頼のきずな」で農家・地域の未来を支える活動をしています。
2020-08-11
建物共済の仕組み改善および令和2年4月の民法改正へ対応するため、建物共済の約款が改正されました。主な変更点は以下のとおりです。 1.失火見舞費用共済金の補償拡充 失火見舞費用共済金の1被災世帯当たりの支払額が20万円から50万円へ引き上げされました。(ただし、 1回の事故につき、共済金額の20%に相当する額が限度です。) 2.水道管凍結修理費用共済金の新設 水ぬれを生じていない水道管の凍結損害に対し、その修理費用を実費で補償します。(ただし、1事故当 たり10万円が限度です。) 3.消滅時効の起算点を明確化 改正民法166条に対応するため、消滅時効の起算点を明確化(加入者が共済金の支払請求手続を行使する ことができる時から3年間行使しない場合)しました。 以下のリンクから約款をダウンロードできます。 建物共済約款(PDF:520MB)
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2020-08-11
建物共済の仕組み改善および令和2年4月の民法改正へ対応するため、建物共済の約款が改正されました。主な変更点は以下のとおりです。
1.失火見舞費用共済金の補償拡充
失火見舞費用共済金の1被災世帯当たりの支払額が20万円から50万円へ引き上げされました。(ただし、
1回の事故につき、共済金額の20%に相当する額が限度です。)
2.水道管凍結修理費用共済金の新設
水ぬれを生じていない水道管の凍結損害に対し、その修理費用を実費で補償します。(ただし、1事故当
たり10万円が限度です。)
3.消滅時効の起算点を明確化
改正民法166条に対応するため、消滅時効の起算点を明確化(加入者が共済金の支払請求手続を行使する
ことができる時から3年間行使しない場合)しました。
以下のリンクから約款をダウンロードできます。
建物共済約款(PDF:520MB)